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保存樹木制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

坂戸市では、良好な自然と生活環境を増進するため、坂戸市環境保全条例を設け、一定基準に達した樹木や樹林などを保存樹木として指定し、樹木の保存と緑化に努めています。

以下の指定要件を満たす樹木等を所有されている方は、下記の係までご連絡ください。

※保存樹木補助金交付制度はありません。

保存樹木補助金のご案内の画像1保存樹木補助金のご案内の画像2

保存樹木の指定要件

  1. 独立樹木 高さが15メートル以上で、地面から1メートル20センチの幹周りが1メートル50センチ以上のもの
  2. つる性樹木 枝葉の面積が25平方メートル以上のもの
  3. 樹林・竹林 市街化区域では面積が500平方メートル以上のもの(市街化調整区域では面積が3,000平方メートル以上のもの)
  4. 生け垣 設置後10年以上で、長さ30メートル以上、かつ、高さが1メートル20センチ以上のもの

保存樹木所有者にお願いしたいこと

  1. 指定された樹木等に看板を設置しますので、ご協力お願いします。
  2. 指定期間は5年になりますので、樹木を良好に保てるよう維持管理等をお願いします。
    また、5年経過後、指定を更新することもできます。
  3. 伐採、撤去などをお考えの時には、事前に連絡してください。