保存樹木制度
坂戸市では、良好な自然と生活環境を増進するため、坂戸市環境保全条例を設け、一定基準に達した樹木や樹林などを保存樹木として指定し、樹木の保存と緑化に努めています。
以下の指定要件を満たす樹木等を所有されている方は、下記の係までご連絡ください。
※保存樹木補助金交付制度はありません。
保存樹木の指定要件
- 独立樹木 高さが15メートル以上で、地面から1メートル20センチの幹周りが1メートル50センチ以上のもの
- つる性樹木 枝葉の面積が25平方メートル以上のもの
- 樹林・竹林 市街化区域では面積が500平方メートル以上のもの(市街化調整区域では面積が3,000平方メートル以上のもの)
- 生け垣 設置後10年以上で、長さ30メートル以上、かつ、高さが1メートル20センチ以上のもの
保存樹木所有者にお願いしたいこと
- 指定された樹木等に看板を設置しますので、ご協力お願いします。
- 指定期間は5年になりますので、樹木を良好に保てるよう維持管理等をお願いします。
また、5年経過後、指定を更新することもできます。 - 伐採、撤去などをお考えの時には、事前に連絡してください。