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坂戸市住民投票条例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

市では、より活発な市民参加による市政展開を図っていくため、市民の総意を的確に把握することができる常設型の「住民投票条例」を制定しています。

住民投票の請求

坂戸市の市長や市議会議員の選挙権を有する住民投票の投票資格者である坂戸市民が請求できます。
請求者は、投票資格者の6分の1以上の市民の署名を集めることが必要となります。

住民投票の対象事項

市が処理する事務のうち、市民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接利害関係を有する重要な事項が対象となります。
ただし、特定の市民または地域にのみ関すること、市の組織、人事及び財務に関することなどの事項は対象となりません。

住民投票の実施

市長は、除外対象事項に該当する場合を除き、31日以後60日以内に住民投票を実施しなければなりません。

投票形式

住民投票は、二者択一の形式で行います。投票者は賛成の場合は○を、反対の場合には×を記載することとなります。
通常の選挙と同様に、1人1票で秘密投票によって行います。また、投票所や代理投票なども、通常の選挙と同様となります。

投票内容に関する情報の提供

市長は、住民投票を実施する際に、判断材料となる情報を市の広報紙等を通じて、市民に提供します。

投票結果

市民・市議会・市長は、それぞれ住民投票の結果を尊重しなければなりません。
ただし、投票率が50パーセントに満たない場合には、その住民投票は不成立となります。
なお、同一または類似の事項に関する住民投票請求は、2年間実施することができません。

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