奨学金返還支援補助金(若者の奨学金返還を支援します)※令和6年度の受付は終了しました
奨学金返還支援補助金(令和6年度の受付は9月30日をもって終了しました)
若者の市への定住促進、経済的支援、教育の機会均等の確保及び地域産業の活性化を図ることを目的に、前年度に返還した奨学金返還額の最大1/2の金額を補助します。
対象者
次のいずれにも該当する者が対象となります
※国または地方公共団体の職員は除きます
- 補助金の交付を受けようとする年の1月1日現在において本市に住所を有し、初めて補助金の交付申請をする日から5年以上継続して市内に居住する意志を有する方
- 大学等の在学期間に奨学金を借り受け、卒業後に奨学金の返還をしており、かつ滞納している返還未済額がない方
- 初めて補助金の交付申請を行う年度の4月1日において、満30歳に満たない方
- 市税を滞納していない方
- 正規雇用労働者または自営業者(自営業者の場合は、1年以上継続していること)
- 暴力団と密接な関係を有しない方
補助金額
前年度における奨学金の返還額の1/2以内(1,000円未満切り捨て)
※利子分も含みます
1 市内に住所を有し、坂戸市内の企業等で就業する方 上限10万円(年間)
2 市内に住所を有し、坂戸市外で就業する方 上限8万円(年間)
例1)前年度に24万円を返還し、坂戸市内の企業で就業している場合
24万円×1/2=12万円 →上限の10万円を超えているので、10万円
例2)前年度に24万円を返還し、坂戸市外の企業で就業している場合
24万円×1/2=12万円 → 上限の8万円を超えているので、8万円
例3)前年度に12万円を返還し、坂戸市内の企業で就業している場合
12万円×1/2=6万円 → 上限の10万円以内なので、6万円
※利子分も含みます
1 市内に住所を有し、坂戸市内の企業等で就業する方 上限10万円(年間)
2 市内に住所を有し、坂戸市外で就業する方 上限8万円(年間)
例1)前年度に24万円を返還し、坂戸市内の企業で就業している場合
24万円×1/2=12万円 →上限の10万円を超えているので、10万円
例2)前年度に24万円を返還し、坂戸市外の企業で就業している場合
24万円×1/2=12万円 → 上限の8万円を超えているので、8万円
例3)前年度に12万円を返還し、坂戸市内の企業で就業している場合
12万円×1/2=6万円 → 上限の10万円以内なので、6万円
補助対象期間
最大60カ月(5年間)
※年度ごとに申請が必要です
※年度ごとに申請が必要です
対象奨学金
1 日本学生機構第一種奨学金
2 日本学生機構第二種奨学金
3 地方公共団体による奨学金
2 日本学生機構第二種奨学金
3 地方公共団体による奨学金
申請受付期間
毎年度 4月1日から9月末日まで
交付回数
1年度に1回の交付になります。
※毎年度申請が必要です。(最大60カ月、5年間)
※毎年度申請が必要です。(最大60カ月、5年間)
提出書類
- 坂戸市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式1)
- 大学等を卒業したことを証する書類の写し(初回申請に限る)
※卒業証書の写しは不可。大学等で卒業証明書を取得してください。 - 独立行政法人日本学生支援機構または他の地方公共団体が貸与した奨学金であることを証する書類(初回申請に限る)
※奨学金貸与証明書 - 申請年度の前年度に返還した奨学金の額が分かる書類
※奨学金返還額証明書(証明の対象期間を前年度の返還期間としてください)
例)令和5年度返還額の場合 「令和5年4月から令和6年3月」とする - 返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類
※奨学金返還証明書 - 雇用労働者の場合にあっては、在職証明書(様式2)
- 自営業者の場合は、自らの業を営むことを証する書類(営業許可証、個人事業の開業届など)
- 住民票の写し(申請書で坂戸市が確認することに同意する場合は不要)
- 納税証明書(申請書で坂戸市が確認することに同意する場合は不要)
- 奨学金の返還に関し、他の補助金等を受けている場合は、補助金等の額が確認できるもの(他の制度と併用の場合に限る。)
※3~5は日本学生支援機構のスカラネット・パーソナルで取得できます。
日本学生支援機構へのリンク
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/todokede/shomeisho.html<外部リンク>
(地方公共団体の奨学金の場合は、該当の地方公共団体へお問い合わせください。)
その他
- 2024年1月1日以前から坂戸市にお住まいの方が対象となります。
- 前年度に返還した奨学金が対象となりますので、新たに奨学金の返還を始める方は、翌年度から申請いただくこととなります。
- 正規雇用とは、期間の定めのない契約であり、社会保険、雇用保険に加入している場合を指します。
※パート・アルバイトについては、雇用通知書等において期間の終了日が記載されていないケースもありますが、一般的には「期間の定めがある」契約であるケースが大部分となります。不明な点はお勤め先の人事労務担当者や、川越労働基準監督署などにご確認くださるようお願いします。 - ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。メールでのお問い合わせも可能です。(ご回答に数日いただく場合があります。)
