令和6年度高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種
個別に接種券の送付は行いません。
坂戸鶴ヶ島市内の接種可能医療機関に予診票を設置しています。ご予約は直接医療機関へお願いします。
下記説明書等をよくお読みになってから接種についてご検討ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種説明書 [PDFファイル/235KB]
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
接種対象者
- 坂戸市に住民登録のある、接種当日65歳以上の方(65歳以上とは、65歳の誕生日の前日から)
- 坂戸市に住民登録のある、接種当日60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方で、おおむね身体障害者手帳1級程度の方(事前に医療機関へご相談ください)
※上記以外の方が接種をご希望される場合の接種費用等については直接医療機関へお問合せください。
接種期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※坂戸市・鶴ヶ島市以外の医療機関で接種をする場合については令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
接種場所
個別医療機関での接種となります。
坂戸市・鶴ヶ島市内の医療機関
【坂戸市】高齢者新型コロナワクチン予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/252KB]
【鶴ヶ島市】高齢者新型コロナワクチン予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/172KB]
坂戸市・鶴ヶ島市以外の医療機関で接種を希望する方
坂戸市の予診票をお持ちになることで、埼玉県内の指定された医療機関で坂戸市・鶴ヶ島市内の医療機関と同額で接種できます。
坂戸市・鶴ヶ島市以外の医療機関で予防接種を行う際は、担当へ連絡後、下記から予診票をダウンロード・印刷しお持ちください。
高齢者新型コロナワクチン予防接種予診票 [PDFファイル/207KB]
ご連絡がなく予診票をダウンロードし、接種した場合、接種費用が高くなる場合があります。
個人負担金
3,200円(医療機関窓口でお支払いください)
個人負担金免除
次のいずれかに該当する方は、下記の書類を当日までに医療機関へ提出することで無料で接種を行うことができます。
※提出された書類は予診票と併せて坂戸市へ提出されます。
非課税世帯の方
ア 令和6年度介護保険料決定通知書(ただし、保険料額に変更のあった方は最新の令和6年度介護保険料更正(決定)通知書)
「月別保険料段階区分」中の「段階区分」欄が各月1~3が記載されていれば、個人負担金が免除となります。詳細はこちら [PDFファイル/408KB]
※接種当日までに医療機関へ写しを提出してください。
イ 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
有効期限が期限内で適用区分が「オ」、「区分I」、「区分II」のいずれかの場合は個人負担金が免除となります。詳細はこちら [PDFファイル/479KB]
※接種当日までに医療機関へ写しを提出してください。
ウ 高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書
「令和6年度坂戸市保健事業自己負担金助成対象者確認同意書」 [PDFファイル/152KB]を健康センターへご提出していただき、それをもとに健康センターから課税課へ課税状況を照会させていただきます。世帯全員が非課税だった場合に「高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書」を発行します。すでに他の健診で書類提出が済んでいる方は、市民健康センターへご連絡ください。
※接種当日までに医療機関へ「高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書」の原本を提出してください。
生活保護受給者
生活保護受給者証
※接種当日までに医療機関へ写しを提出してください。
中国残留邦人等支援受給者
中国残留邦人等支援受給者本人確認証
※接種当日までに医療機関へ写しを提出してください。
医療機関へお持ちいただくもの
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 予防接種記録(お持ちでない方は接種医療機関で受け取り、保管してください。)
- 坂戸市、鶴ヶ島市以外の医療機関で接種する場合は、坂戸市の予診票
※60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害のある方(身体障害者手帳1級程度の方)は、1、2のほかに医師の診断書または身体障害者手帳の写しをお持ちください。
他のワクチンとの接種間隔について
医師の判断により、他のワクチンとの接種間隔をあける必要はなく、同時接種も可能です。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種はB類疾病の定期接種です。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>