令和7年度高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種
個別に接種券の送付は行いません。
坂戸鶴ヶ島市内の接種可能医療機関に予診票を設置しています。ご予約は直接医療機関へお願いします。
新型コロナウイルス感染症は、高齢者が罹患した場合、重症化や死亡のリスクはインフルエンザ以上と言われています。発症や重症化を防ぐためには予防接種が効果的です。
予防接種には、メリット・デメリットがありますので、下記説明書等をよくお読みになってから接種についてご検討ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種のご案内に関するリーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/1.86MB]
新型コロナウイルス感染症予防接種説明書 [PDFファイル/357KB]
新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
接種対象者
- 坂戸市に住民登録のある、接種当日65歳以上の方(65歳以上とは、65歳の誕生日の前日から)
- 坂戸市に住民登録のある、接種当日60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方で、おおむね身体障害者手帳1級程度の方(事前に医療機関へご相談ください)
※上記以外の方が接種をご希望される場合の接種費用等については直接医療機関へお問合せください。
定期接種で用いることのできるワクチンの種類
ワクチン名 | 製薬会社 | ワクチン詳細 |
---|---|---|
コミテナティ筋注 | ファイザー社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341D<外部リンク>(医薬品医療機器総合機構ホームページ) |
スパイクバックス筋注 | モデルナ社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341E<外部リンク>(医薬品医療機器総合機構ホームページ) |
ダイチロナ筋注 | 第一三共社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341M<外部リンク>(医薬品医療機器総合機構ホームページ) |
ヌバキソビッド筋注 | 武田薬品工業社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341G<外部リンク>(医薬品医療機器総合機構ホームページ) |
コスタイベ筋注 | Meiji Seikaファルマ社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341P<外部リンク>(医薬品医療機器総合機構ホームページ) |
接種期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※坂戸市・鶴ヶ島市以外の医療機関で接種をする場合は令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
接種場所
個別医療機関での接種となります。
坂戸市・鶴ヶ島市内の医療機関
新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/165KB]
坂戸市・鶴ヶ島市以外の医療機関で接種を希望する方
坂戸市の予診票をお持ちになることで、埼玉県内の指定医療機関で公費負担制度を利用できます。
坂戸市・鶴ヶ島市以外の医療機関で接種を希望する場合、指定医療機関に該当するかの確認が必要になります。埼玉県医師会のホームページ<外部リンク>からご確認または下記担当までご確認ください。
ご確認がなく接種した場合、公費負担制度が利用できない場合があります。
確認後、下記から予診票をダウンロード・印刷しお持ちください。
高齢者新型コロナワクチン予防接種予診票 [PDFファイル/207KB]
個人負担金
下記金額を医療機関窓口でお支払いください。
11,500円(ワクチン代相当額)
個人負担金免除
次のいずれかに該当する方は、下記の書類を当日までに医療機関へ提出することで無料で接種を行うことができます。
※提出された書類は予診票と併せて坂戸市へ提出されます。
生活保護受給者
生活保護受給証
※接種当日に医療機関へ写しを提出してください。
中国残留邦人等支援受給者
中国残留邦人等支援受給者本人確認証
※接種当日に医療機関へ写しを提出してください。
医療機関へお持ちいただくもの
- 健康保険証(マイナ保険証含む)または資格確認書または生活保護受給証等
- 予防接種記録(お持ちでない方は接種医療機関で受け取り、保管してください。)
- 坂戸市、鶴ヶ島市以外の医療機関で接種する場合は、坂戸市の予診票
※60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害のある方(身体障害者手帳1級程度の方)は、1、2のほかに医師の診断書または身体障害者手帳の写しをお持ちください。
他のワクチンとの接種間隔について
医師の判断により、他のワクチンとの接種間隔をあける必要はなく、同時接種も可能です。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種はB類疾病の定期接種です。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>