新型コロナウイルス感染症の治療薬
新型コロナウイルス感染症の治療薬(経口薬のラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬のベクルリー)の薬剤費は、令和6年3月31日まで、上限額を超える部分を公費で負担していましたが、令和6年4月1日から、通常の医療体制に移行し、公費負担が終了しました。
令和6年4月からの薬剤費
医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担となります。
※医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。
※治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます。
治療薬の種類等について
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
埼玉県ホームページ<外部リンク>