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予防接種による健康被害の救済制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年3月1日更新 <外部リンク>

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

 極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種健康被害救済制度(定期接種)

 予防接種法に基づく予防接種(定期接種)によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合は、救済(医療費・障害年金等の給付)制度が設けられています。

 

 制度について詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

救済制度の申請

 健康被害救済制度による給付に係る申請は、健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にする必要があります。

申請に必要な書類

  申請に必要な書類について詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。こちらから様式をダウンロードすることができます。

  令和5年度以前に実施した、新型コロナワクチン接種の健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

医薬品副作用被害救済制度(任意接種)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)では、予防接種(任意接種)で重篤な健康被害にあわれた方に対し迅速に救済給付を行うための制度として、医薬品副作用被害救済制度があります。

詳しくは医薬品副作用健康被害救済制度ホームページ<外部リンク>をご覧ください。