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特定疾病療養受療証

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

特定疾病に該当する長期の治療を行う場合、医師の意見のもと申請することで「特定疾病療養受療証」を交付いたします。対象となるのは以下の場合です。

  1. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、該当する治療に対する1ヶ月の医療費の自己負担額が以下の限度額までとなります。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
    70歳未満で上位所得世帯(※)の方は20,000円、その他の方は10,000円
  • 血友病及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    10,000円

※世帯員で国民健康保険に加入している方全員の、基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯は、上位所得世帯となります。また、世帯員の税の申告が行われていない場合も上位所得世帯として扱われます。

申請の際は、被保険者証をお持ちいただき、健康保険課(1階2番窓口)までお越しください。

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