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第三者行為(交通事故等による給付)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

交通事故や飼い犬にかまれたことなどにより傷病を受け、国民健康保険証を使用して治療を受けるときは、傷病を受けた際の状況を健康保険課までご連絡ください。
他人の行動が原因となる第三者行為である場合は、「第三者の行為による被害届」の提出が必要です。

 

提出書類

国民健康保険加入者が提出する場合は、こちらをご使用ください。

 第三者の行為による被害届(交通事故) [PDFファイル/357KB]

 第三者の行為による被害届(交通事故以外) [PDFファイル/200KB]

 記入例 [PDFファイル/1.21MB]

保険会社が提出する場合は、こちらをご使用ください。

 第三者行為による傷病届 [PDFファイル/227KB]

 

国民健康保険証を使用して受けた医療費は一時的に国民健康保険で立て替え、あとから加害者に請求します。
事前に連絡なく、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると治療に対する医療費の給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、以下の場合は、保険給付の制限を受けることがあります。

  • 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときの、当該疾病または負傷に係る療養の給付等。
  • 被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときの、当該疾病または負傷に係る療養の給付等。

 

傷病原因の調査について

医療機関の診療報酬明細書で傷病の原因が判別できない場合は、第三者行為による傷病でないかを確認するため、「負傷原因照会書」を送付することがあります。ご協力をお願いします。

詳しくは健康保険課国民健康保険係(内線442から446)へ

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