出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産された場合、出産者の属する世帯の世帯主に対して、出産育児一時金として、50万円が支給されます。(過去6か月以内に社会保険の被保険者であった方は社会保険より支給される場合があります。その場合は、国民健康保険からは支給されません。)
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合(海外での出産など)や死産(妊娠12週以上)の場合には48万8千円の支給となります。(令和5年3月31日までの出産の場合、40万8千円の支給となります。令和3年12月31日までの出産の場合、40万4千円の支給となります。)
また、直接払い制度を利用された場合は、医療機関で支払う金額が、請求額から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額になります。(後日、坂戸市から医療機関へ出産育児一時金を直接支払います。)
なお、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、医療機関に支払った金額の差額(残額)を市に請求することができます。
※海外での出産の場合や直接払い制度を利用しない場合は、申請が必要です。
お持ちいただくもの:印鑑、世帯主名義の通帳、領収書、出産または死産を証明する書類、直接払い制度利用の有無がわかる書類、国民健康保険証
※海外での出産の場合は、外国語で記載された書類を日本語翻訳した書類、パスポートも必要になります。
詳しくは健康保険課国民健康保険係(内線442から446)へ