国民健康保険加入、脱退等の届出
国民健康保険
国民健康保険は、職場の健康保険(社会保険や共済組合等)に加入している方(扶養家族を含む)、または生活保護を受けている方を除くすべての人が、加入しなければならないこととされています。
国民健康保険は、家族一人ひとりが被保険者ですが、加入等の届出は世帯ごとに行うとともに世帯主が保険税の納税義務者となります。
国民健康保険の加入手続き
職場の健康保険等を脱退し、国民健康保険に加入する時は、14日以内に届出をお願いします。国民健康保険に加入する日は、届出日に関わらず、他の健康保険等に該当しなくなった日からとなります。
手続き方法は、窓口で行う方法と、郵送で行う方法の2通りがあります。
窓口で手続きする場合は、健康保険をやめた証明書(注1)と本人確認書類(注2)をお持ちいただき、健康保険課(1階2番窓口)までお越しください。
郵送で手続きする場合は、下記の届出書を印刷し、記入したものと、健康保険をやめた証明書のコピーを「坂戸市健康保険課国民健康保険係」宛てに郵送してください。届出書を受け付け次第、ご自宅あてに保険証を郵送します。
注1
離職票・退職証明書・資格喪失証明書等の退職日か喪失日が確認できる書類(扶養家族がいる場合、資格喪失証明書)
注2
運転免許証・パスポート等公的機関の発行した写真のついた身分を証明できるもの。本人確認書類をお持ちでない場合は、保険証が郵送での交付となります。
国民健康保険の脱退手続き
国民健康保険に加入していた方が、職場の健康保険(社会保険や共済組合等、扶養家族も含む)に加入したときは、14日以内に脱退の手続きをしなければなりません。
手続き方法は、窓口で行う方法と、郵送で行う方法の2通りがあります。
窓口で手続きする場合は、国民健康保険を脱退される方全員の国民健康保険被保険者証と、新しい職場で発行された保険証をお持ちいただき、健康保険課(1階2番窓口)までお越しください。
郵送で手続きする場合は、下記の届出書を印刷し、記入したものと、国民健康保険を脱退される方全員の国民健康保険被保険者証(原本)、新しい職場で発行された保険証のコピーを「坂戸市健康保険課国民健康保険係」宛てに郵送してください。届出書を受け付け次第、ご自宅あてに「国民健康保険喪失のお知らせ」を郵送します。
詳しくは、健康保険課国民健康保険係(内線442から446)へ