令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
高額療養費制度について
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
高額療養費制度の見直し
高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。
令和8年8月からの見直し内容
低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額が見直されます。
その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)が設けられます。
※「多数回該当」…直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。
※「年間上限」…月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)
その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)が設けられます。
※「多数回該当」…直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。
※「年間上限」…月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)
令和9年8月からの見直し内容(予定)
応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととされています。
その際、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額が引き下げられます。
その際、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額が引き下げられます。
詳しい内容について
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ先
350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
Tel:049-283-1331 Fax:049-283-1904
健康保険課
国民健康保険係(内線444)
後期高齢者医療係(内線439)
Tel:049-283-1331 Fax:049-283-1904
健康保険課
国民健康保険係(内線444)
後期高齢者医療係(内線439)

