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産前産後期間の国民健康保険税の軽減

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月25日更新 <外部リンク>

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。

対象となる方

坂戸市国民健康保険に加入し、令和5年11月以降に出産予定または出産された方が対象です。

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

※坂戸市にお子さんの出生届を提出し、住民登録された方や坂戸市から出産育児一時金を支給を受ける等、出産の事実が確認できる場合には届出がなくても保険税を軽減する場合があります(市で出産の事実を確認し、対象期間の保険税を軽減します)。

対象となる期間

出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が軽減されます。

多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が軽減されます。

軽減対象期間のイメージ
  3か月前 前々月 前月

出産

(予定)月

翌月 翌々月 3か月後
単胎妊娠の場合      
多胎妊娠の場合  

※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から軽減されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※既に限度額に達している世帯の場合は、軽減にならない場合があります。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみ保険税が軽減されます。
(例)令和5年11月出産の場合、令和6年1月分の保険税が対象です。
(例)令和5年12月出産の場合、令和6年1月分・2月分の保険税が対象です。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 母子(親子)健康手帳など出産予定日や出産の事実が確認できるもの
    (多胎妊娠や、親子関係を明らかにする書類等が必要になる場合があります。)
  • 出産被保険者の国民健康保険被保険者証
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

その他

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