医療費のお知らせ(医療費通知)
医療費のお知らせ(医療費通知)を送付しています
国民健康保険では、被保険者の皆様に国民健康保険制度と健康管理に対するご理解をなお一層深めていただくため、皆様が国民健康保険で受診された医療費の額等を参考までにお知らせしています。
医療費通知の発送時期
発送時期 | 記載されている診療月 |
---|---|
5月上旬 | 1月診療分 |
7月上旬 | 2月、3月診療分 |
9月上旬 | 4月、5月診療分 |
11月上旬 | 6月、7月診療分 |
1月末 | 8月、9月、10月診療分 |
3月上旬 | 11月、12月診療分 |
※傷病名、薬剤名等の診療内容については、回答できませんのであらかじめご了承ください。
※医療費通知は、医療費を請求したり、還付金を給付したりするものではありません。
医療費控除について
医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)。また、11月及び12月診療分の医療費通知は印刷、発送準備等の事務処理の都合上、最短でも3月上旬の発送となります。医療費通知を医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用する場合は、11月及び12月診療分につきましても、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
※医療費控除の申告に関することは、直接税務署にお問い合わせください。
医療費通知における個人情報の取り扱い
世帯主様宛に加入者全員分の医療費通知を送付することは、個人情報の第三者提供に該当しますが、事前に加入者全員分の意向を確認することは困難なため、ご本人様から送付に同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに基づき、送付に同意いただいたものと判断します。送付に同意しない場合は、健康保険課国民健康保険係までご連絡ください。
よくある質問
受診したはずの医療機関が通知に記載されていません。
医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき、作成しています。そのため、医療機関等からの請求が遅れた場合などは、同じ月に受診しても記載がない場合があります。また、保険適用外の診療分も記載されません。ご了承ください。
医療費通知を確定申告に間に合うように送付できないのですか?
保険診療の仕組み上、医療機関等の受診情報を坂戸市で確認できるのは、最短で診療月の翌々月となります。そのため、11月及び12月診療分の医療費通知を発送できるのは、印刷、発送準備等の事務処理の都合上、最短でも3月上旬となります。ご了承ください。