保険料の決まり方
保険料は大切な財源です
後期高齢者医療にかかる費用(医療機関等で支払う患者負担分を除く)には、約5割の公費(国、県、市町村)が充てられます。また、約4割は現役世代(75歳未満)からの支援金でまかなわれ、残りの約1割を保険料として被保険者の皆様に納めていただきます。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、毎年4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料(年額:上限66万円)=所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)+均等割額
- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除43万円を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
- 均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ、2年ごとに見直しが行われます。
年度 均等割額 所得割率 上限(賦課限度額)
令和4、5年度 44,170円 8.38% 66万円 令和2、3年度 41,700円 7.96% 64万円 平成30、31年度
41,700円 7.86% 62万円 平成28、29年度
42,070円 8.34% 57万円 平成26、27年度 42,440円 8.29% 57万円 平成24、25年度 41,860円 8.25% 55万円 平成22、23年度 40,300円 7.75% 50万円
保険料の軽減
所得の申告(確定申告、住民税申告等)がお済みで次の要件に該当する方は、保険料の軽減が受けられます。
均等割額の軽減
- 所得の少ない方
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等を合計した額が、次の基準額以下の場合に軽減されます。均等割額軽減割合
基準額(太字及び斜線部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) 軽減後の均等割額
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 13,250円/年 5割 基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 22,080円/年
2割 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 35,330円/年
※上記の43万円は、基礎控除額です。これらの金額は、税制改正などで変わることがあります。
※65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。 - 被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合、船員保険のことをいいます。市町村国民健康保険、国保組合は除きます。