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保険料の決まり方

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年11月11日更新 <外部リンク>

保険料は大切な財源です

後期高齢者医療にかかる費用(医療機関等で支払う患者負担分を除く)には、約5割の公費(国、県、市町村)が充てられます。また、約4割は現役世代(75歳未満)からの支援金でまかなわれ、残りの約1割を保険料として被保険者の皆様に納めていただきます。

保険料の決まり方

保険料は、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、毎年4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。

保険料(年額:上限66万円)=所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)+均等割額

  • 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除43万円を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
  • 均等割額及び所得割率は、後期高齢者医療制度の収支状況を踏まえ、2年ごとに見直しが行われます。
    年度 均等割額 所得割率

    上限(賦課限度額)

    令和4、5年度 44,170円 8.38% 66万円
    令和2、3年度 41,700円 7.96% 64万円

    平成30、31年度

    41,700円 7.86% 62万円

    平成28、29年度

    42,070円 8.34% 57万円
    平成26、27年度 42,440円 8.29% 57万円
    平成24、25年度 41,860円 8.25% 55万円
    平成22、23年度 40,300円 7.75% 50万円

保険料の軽減

所得の申告(確定申告、住民税申告等)がお済みで次の要件に該当する方は、保険料の軽減が受けられます。

均等割額の軽減

  • 所得の少ない方
    同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等を合計した額が、次の基準額以下の場合に軽減されます。

    均等割額軽減割合

    基準額(太字及び斜線部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

    軽減後の均等割額

    7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 13,250円/年
    5割 基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

    22,080円/年

    2割 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 35,330円/年
    ※「総所得金額等」とは、収入からこの収入の種類に応じた一定の金額(必要経費など)を控除した金額です。なお、均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
    ※上記の43万円は、基礎控除額です。これらの金額は、税制改正などで変わることがあります。
    ※65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
  • 被用者保険の被扶養者であった方
    後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
    被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合、船員保険のことをいいます。市町村国民健康保険、国保組合は除きます。