国民健康保険法第116条等に関する届出
国民健康保険は住民登録のある市区町村で世帯ごとに加入するのが原則ですが、次のような理由でお引っ越し(住民票を異動)した場合は、申請により引き続き坂戸市の国民健康保険に加入となります。
修学のために保護者から離れて市外に転出する人(マル学)
- 修学のために親元から離れた他の市区町村に住民票を異動した
- 自分自身の収入がない(自活していない)
申請方法について
下記の必要書類をお持ちいただき、健康保険課(1階2番窓口)までお越しください。
- 国民健康保険法第116条該当届
国民健康保険法第116条該当・非該当届.pdf [PDFファイル/56KB]
記入例.pdf [PDFファイル/92KB] - 該当者が国民健康保険から交付されている証明書
- 保険証(令和6年12月1日以前に加入手続きをした方に交付しています。)
- 資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方に交付しています。)[注]
- 資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方に交付しています。)[注]
※[注]令和6年12月2日以降に加入手続きをした方、保険証の記載事項に変更があった方に交付しているものです。
- 在学証明書または学生証(写しでも可)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- その他市が必要と認めるもの
注意点
- 1年ごとに現況調査への回答が必要です。
- マイナ保険証または資格確認書の住所は坂戸市の元の世帯の住所になります。
- 住所変更をしたときや修学中の者の特例に該当しなくなったときは、届け出が必要です。
介護保険施設等の入所により市外に転出する人(住所地特例)
- 他の市町村にある該当施設に入所しており、当該施設所在地に住民票を異動した
住所地特例の対象となる施設
- 病院や診療所(住民票の異動が必要な長期入院)
- 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険施設(特定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
- 共同生活援助を行う住居(いわゆるグループホーム)
- 障害者支援施設
- 児童福祉施設
申請方法について
下記の必要書類をお持ちいただき、健康保険課(1階2番窓口)までお越しください。
- 国民健康保険法第116条の2該当届
国民健康保険法第116条の2該当・非該当、継続住所変更届.pdf [PDFファイル/63KB]
記入例.pdf [PDFファイル/96KB] - 該当者が国民健康保険から交付されている証明書
- 保険証(令和6年12月1日以前に加入手続きをした方に交付しています。)
- 資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方に交付しています。)[注]
- 資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方に交付しています。)[注]
※[注]令和6年12月2日以降に加入手続きをした方、保険証の記載事項に変更があった方に交付しているものです。
- 契約書や入所証明書等の入所していることが確認できる書類(写しでも可)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- その他市が必要と認めるもの
注意点
- 1年ごとに現況調査への回答が必要です。
- 別の施設への転居や、住所地特例に該当しなくなったときは、届け出が必要です。