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高額医療・高額介護合算制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年1月25日更新 <外部リンク>

 高額医療・高額介護合算制度とは、同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から7月31日までの間をいう。)に支払った後期高齢者医療の自己負担額(注1)と介護保険の自己負担額(注2)を合算した額(注3)が限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。該当すると思われる方には、市役所からお知らせと申請書類をお送りします。

所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円
現役並み所得者1 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円
  • 注1 高額療養費を除く。
  • 注2 高額介護サービス費を除く。
  • 注3 どちらか一方の自己負担額が0円の場合は限度額を超えていても該当しません。

詳しくは、健康保険課後期高齢者医療係(内線435)または高齢者福祉課介護保険係(内線437)へ