国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保養所
ご利用要件等
坂戸市国民健康保険及び坂戸市の後期高齢者医療制度では、保健事業の一環として被保険者の皆さんが低料金でご利用いただける保養所事業を実施しています。
宿泊施設
埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業で指定した施設。
詳しくは下記をご覧ください。
令和6年度保養施設宿泊利用共同事業契約施設一覧表 [PDFファイル/466KB]
★印のついた施設は、通常利用する際の宿泊料金と本事業の契約料金が同じ施設です。
※施設一覧は随時変更されます。最新の一覧は、健康保険課窓口やお近くの出張所でご確認ください。
助成券(補助制度)
坂戸市国民健康保険または坂戸市の後期高齢者医療制度に加入している方は、補助を受けることができます。
- 対象者:坂戸市国民健康保険被保険者(擬制世帯主[※]を含む。)、坂戸市の後期高齢者医療被保険者
- 補助金額
- 大人1泊:3,000円
こども(4歳から小学生まで)1泊:2,000円 - 利用回数:年度内2泊まで
- 大人1泊:3,000円
[※]擬制世帯主とは、坂戸市国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。
利用券
埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿泊利用共同事業の利用料金で利用することができます。
対象者:坂戸市在住の方(坂戸市国民健康保険被保険者、坂戸市の後期高齢者医療被保険者以外の方も利用可能)
利用申し込み方法
健康保険課または各出張所で申し込む場合
(1)宿泊予約
利用したい保養施設に電話し、予約をします。
その際に「埼玉県国保連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する」旨を伝え、料金を確認してください。
(2)利用・助成券の申請
予約完了後、健康保険課または各出張所に申込書を提出してください。
※申込書は下記のリンクからダウンロードいただくか、健康保険課窓口または各出張所に設置してあります。
保養所利用・助成申込書【記入例】 [PDFファイル/201KB]
(3)利用・助成券の交付
申込書を受け付け次第、利用券・助成券を発行します。
(4)施設の利用
利用者は利用券・助成券を保養施設到着時に提出してください。
会計時に、助成券に表示されている助成金額が差し引かれます。
郵送で申し込む場合
(1)宿泊予約
利用したい保養施設に電話し、予約をします。
その際に「埼玉県国保連合会の保養施設宿泊利用共同事業を利用する」旨を伝え、料金を確認してください。
(2)利用・助成券の申請
予約完了後、健康保険課宛に申込書を送付してください。
※申込書は下記のリンクからダウンロードいただくか、健康保険課窓口または各出張所に設置してあります。
保養所利用・助成申込書【記入例】 [PDFファイル/201KB]
(3)利用・助成券の交付
申込書を受け付け次第、利用券・助成券を発行し、代表者宛に送付します。
(4)施設の利用
利用者は利用券・助成券を保養施設到着時に提出してください。
会計時に、助成券に表示されている助成金額が差し引かれます。
取消・変更
利用申し込み後、取消・人数等の変更をする場合は、予約した宿泊施設へ連絡してください。すでに「利用券」・「助成券」の交付を受けている場合は、健康保険課で利用券・助成券の返却、または変更の手続きを行ってください。
※予約日直前の取消、変更の場合は、キャンセル料を支払っていただく場合があります。また、変更の届出をしなかったことにより、保養施設が損害を受けたときは、利用者は違約金の請求を受ける場合があります。
その他
- 中学生以上は大人料金です。こども料金(4歳から小学生まで)は、予約時に各施設に確認してください。
- 4歳未満のこどもについて、一部保養所で入館料がかかります。
- 各施設の料金は、年度途中に変更になることがあります。
詳しくは、健康保険課国民健康保険係(内線442から446)または後期高齢者医療係(内線435、439)まで