令和4・5年度埼玉県後期高齢者医療保険料率等
後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。
令和4・5年度の保険料率については、令和4年2月16日開催の令和4年第1回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会で議決され、次のとおり決定いたしました。
令和4・5年度後期高齢者医療保険料率
均等割額 44,170円(+2,470円)
所得割率 8.38% (+0.42ポイント)
保険料率 | 令和4・5年度(A) | 令和2・3年度(B) | 比較(AーB) |
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均等割額 | 44,170円 | 41,700円 | 2,470円増 |
所得割率 | 8.38% | 7.96% | 0.42%ポイント増 |
1人当たり平均保険料額(軽減後) | 78,773円 | 76,481円 | 2,292円増 |
※1人当たり平均保険料額(軽減後)は、保険料改定時の見込額です。
※令和4年度以降の保険料の賦課限度額は、現行の64万円から2万円引き上げられ、66万円になります。
年間保険料額(上限66万円) = 均等割額(44,170円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.38%) |
(保険料率が増加する主な理由)
・給付費のうち後期高齢者の保険料で負担する割合(2年に1度政令で定められている「後期高齢者負担率」)が、現役世代の人口減少に伴って引き上げられるため(令和4・5年度の後期高齢者負担率は11.72%で、前回の11.41%から0.31ポイント引き上げられています)。