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令和4・5年度埼玉県後期高齢者医療保険料率等

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年2月22日更新 <外部リンク>

後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。

令和4・5年度の保険料率については、令和4年2月16日開催の令和4年第1回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会で議決され、次のとおり決定いたしました。

 

令和4・5年度後期高齢者医療保険料率

均等割額 44,170円(+2,470円)

所得割率  8.38% (+0.42ポイント)

(参考)現行保険料率等との比較
保険料率 令和4・5年度(A) 令和2・3年度(B) 比較(AーB)
均等割額 44,170円 41,700円 2,470円増
所得割率 8.38% 7.96% 0.42%ポイント増
1人当たり平均保険料額(軽減後) 78,773円 76,481円 2,292円増

※1人当たり平均保険料額(軽減後)は、保険料改定時の見込額です。

※令和4年度以降の保険料の賦課限度額は、現行の64万円から2万円引き上げられ、66万円になります。

(参考) 保険料の計算方法

年間保険料額(上限66万円) = 均等割額(44,170円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.38%)

 

(保険料率が増加する主な理由)

・給付費のうち後期高齢者の保険料で負担する割合(2年に1度政令で定められている「後期高齢者負担率」)が、現役世代の人口減少に伴って引き上げられるため(令和4・5年度の後期高齢者負担率は11.72%で、前回の11.41%から0.31ポイント引き上げられています)。