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交通事故等にあったとき(第三者行為)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 交通事故等第三者(加害者)による行為で負傷等をした場合、後期高齢者医療被保険者証を使用して医療機関等にかかることができます。
 この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に請求する事になりますので、治療を受けるときは健康保険課で「第三者の行為による被害届」の手続きをお願いします。
 なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容によっては後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなることがありますので、ご注意ください。

こんな時も届出が必要です。

  • 他人が飼育する飼い犬、飼い猫等に噛まれたとき
  • 傷害、暴力等(けんかを含む)により負傷したとき
  • 他人(家族含む)の運転する車に同乗中の交通事故により負傷したとき
  • 本人運転による車両単独事故
  • バイクや自転車に追突され負傷したとき

この他、第三者の行為に該当するかどうかご不明な場合は、健康保険課までお問い合わせください。

 交通事故の場合、「交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)」が必要になりますので、必ず警察への届出も忘れずにお願いします。