後期高齢者医療障害認定・撤回申請書
65歳から74歳までの一定の障害のある方が後期高齢者医療制度に加入を希望される場合には「障害認定申請書」を、また、既に障害認定を受けた65歳から74歳までの後期高齢者医療制度の被保険者の方で、後期高齢者医療制度からの脱退を希望される方は「障害認定撤回書」を記入の上、お手続きをお願いいたします。
障害認定を受けた方が75歳になったときは、障害認定の撤回はできません(75歳以上の方(生活保護受給者を除く)は後期高齢者医療制度に加入いただきます)。
65歳から74歳までの一定の障害のある方が後期高齢者医療制度に加入を希望される場合には「障害認定申請書」を、また、既に障害認定を受けた65歳から74歳までの後期高齢者医療制度の被保険者の方で、後期高齢者医療制度からの脱退を希望される方は「障害認定撤回書」を記入の上、お手続きをお願いいたします。
障害認定を受けた方が75歳になったときは、障害認定の撤回はできません(75歳以上の方(生活保護受給者を除く)は後期高齢者医療制度に加入いただきます)。