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傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
※給与の支払いを受けている方を対象としているため、農業従事者や個人事業主の方等は支給の対象となりません。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  • (ア)給与等の支払いを受けている坂戸市国民健康保険の加入者であること。
  • (イ)新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  • (ウ)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  • (エ)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額)÷就労日数×3分の2×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額、または支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

申請方法

次の1から4の申請書にご記入いただき、国民健康保険被保険者証と本人確認書類、振込口座のわかるもの、印鑑をお持ちの上、健康保険課(1階2番窓口)で申請をしてください。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    ※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼をしてください。
    ※自宅待期等により医療機関を受診しなかった場合は、提出は不要ですが、その場合、「4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    ※勤務先にて作成を依頼してください。

令和4年8月10日追加
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、医療機関や保健所の負担軽減を図る必要があることから、臨時的な取扱いとして、医療機関に受診した場合であっても、療養のため労務に服さなかった旨を国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)で事業主に証明していただける場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要とします。

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