お引っ越しをされるとき(後期高齢者医療制度)
市内で転居したとき
後日、変更後の住所を記載した保険証をお送りします。
埼玉県内の他の市町村へ転出したとき
転出した日から坂戸市の被保険者資格を喪失しますので、保険証を返却してください。新しい保険証は、転出先市町村から送られます。
保険料額は、埼玉県単位で決定しているため、その年度で支払う保険料の総額に変更はありませんが、保険料を納める市町村が変わります。
埼玉県外へ転出したとき
転出日から埼玉県後期高齢者医療の被保険者資格を喪失します。
保険料額は、転出した日の属する月の前月までの月数で按分します。
埼玉県外の特定施設に転出したとき
転出先が、特定の要件を満たす施設(住所地特例適用施設)の場合、住所が変わっても坂戸市の被保険者資格が継続になります(住所地特例適用といいます)。