療養費の支給(補装具・海外療養費)
下記のような場合で、国民健康保険に加入している方が、いったん医療費を全額医療機関に支払った場合は、必要な書類を添えて申請してください。
申請された内容を審査し、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合は、保険適用分の負担割合相当額が払い戻されます。
※保険適用分の負担割合相当額とは、義務教育就学前の方は8割相当額、70歳以上75歳未満の方は世帯ごとの自己負担割合に応じて8割相当額もしくは7割相当額、その他の方は7割相当額です。
申請から支給まで、およそ4カ月ほどかかります。
なお、申請の際には以下のものをお持ちください。
- 保険証
- 振込先口座の通帳(原則として世帯主名義のもの)
- 印鑑(認印でも可)
- 急病等のため、被保険者証を持たず、医療費の全額を支払った場合
提出書類:診療報酬明細書、医療費の領収書 - 医師の指示で治療用装具を作った場合
提出書類:医師の証明書もしくは指示書、装具代の領収書及び内訳書、靴型装具の場合は当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの) - 骨折や捻挫などで、国民健康保険を取り扱わない柔道整復師の施術を受けた場合
提出書類:施術料金明細書、医療費の領収書 - 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた場合
提出書類:施術料金明細書、医師の同意書、医療費の領収書 - 手術などで輸血に生血を使用した場合
提出書類:医師の証明書、医療費の領収書 - 海外で治療を受けた場合
提出書類:診療の内容が分かる明細書、医療費の領収書、日本語による翻訳文章、渡航履歴の分かるパスポートの写し
※海外療養費申請の際には、次の点に注意してください。
- 治療を目的として他国へ渡航し受診したものは申請できません。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。
- 日本国内の疾病基準額で支給額を算定するため、支給額は実際の支払額とは異なります。
詳しくは健康保険課国民健康保険係(内線442から446)へ