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療養費の支給

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

療養費の支給(あとから払い戻されるもの)

 次のような場合には、かかった医療費をいったんは全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて申請することにより、一部負担金(1割または3割)を除いた額が払い戻されます。

  1. 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用
  2. 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義手、義足など)の費用
  3. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
  4. 骨折、捻挫等で施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師にかかる場合は、一部負担金で施術を受けることができます。)
  5. 海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用
  6. 輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除く)
  7. 疾病または負傷により移動することが著しく困難な状況において、緊急その他やむを得ず、医師の指示により転院などの移送に係った費用(埼玉県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限る。)
  8. やむを得ない理由により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せず、入院中の食事・生活療養標準負担額を負担したときの差額(埼玉県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限る。)

申請に必要なもの

  • 支給申請書
  • 領収書
  • 医師の証明等(必要に応じて添付)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 口座番号のわかるもの
  • 申請者(被保険者)と口座名義人が異なる場合は、委任状
  • 被保険者が死亡している場合は、申立書
  • その他必要に応じて広域連合が指示する書類(申請の内容により異なります)