療養費の支給
療養費の支給(あとから払い戻されるもの)
次のような場合には、かかった医療費をいったんは全額自己負担していただきますが、必要な書類を添えて申請することにより、一部負担金(1割または3割)を除いた額が払い戻されます。
- 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関等にかかったときの費用
- 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義手、義足など)の費用
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
- 骨折、捻挫等で施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師にかかる場合は、一部負担金で施術を受けることができます。)
- 海外旅行中に医療機関等にかかったときの費用
- 輸血したときの生血代(保険適用されている場合を除く)
- 疾病または負傷により移動することが著しく困難な状況において、緊急その他やむを得ず、医師の指示により転院などの移送に係った費用(埼玉県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限る。)
- やむを得ない理由により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せず、入院中の食事・生活療養標準負担額を負担したときの差額(埼玉県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限る。)
申請に必要なもの
- 支給申請書
- 領収書
- 医師の証明等(必要に応じて添付)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 口座番号のわかるもの
- 申請者(被保険者)と口座名義人が異なる場合は、委任状
- 被保険者が死亡している場合は、申立書
- その他必要に応じて広域連合が指示する書類(申請の内容により異なります)