保険料の納め方
保険料の納め方は、次の2通りです。年金からの引き落しとなる「特別徴収」と、納付書や口座振替により納付していただく「普通徴収」があります。原則は特別徴収となりますが、資格取得の時期や年金の受給状況によっては普通徴収となります。納付方法は、お送りする「保険料額決定通知書」の納付方法欄に記載されていますので、ご確認ください。
年金からのお支払い(特別徴収)
- 対象となる方
年金の受給額が年18万円以上の方で、坂戸市が徴収する予定の1回当たりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計額が、1回に受け取る年金額に対して、その受給額の2分の1を超えない方 - 納め方
年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれ、被保険者本人にかわり年金保険者が坂戸市へ納入いたします。 - 特別徴収1回当たりの保険料額の計算
仮徴収 本徴収 4月 6月 8月 10月 12月 2月 前々年中の所得により仮算定した年間保険料相当額を、仮徴収する回数+3回で割った額、または、前年度から特別徴収の方は2月徴収分と同じ額。 前年中の所得により算定された年間保険料決定額から、仮徴収した額を差し引いて3回で割った額。
保険料の納め方を「年金からのお支払い」から「口座振替」へ変更することもできます。変更にはお手続きが必要ですので、ご希望の方は健康保険課後期高齢者医療係までご連絡ください。
年金からのお支払い開始時期
75歳の誕生日によって、年金からのお支払い開始時期が異なります。年金からのお支払いが始まるまでの間は、普通徴収により納付していただきます。
誕生日ごとの開始時期の目安
75歳の誕生日 | 年金からのお支払い開始時期 |
---|---|
4月3日から6月30日 | その年の10月から |
7月1日から8月2日 | 翌年の4月から |
8月3日から10月2日 | 翌年の4月から |
10月3日から12月2日 | 翌年の6月から |
12月3日から12月31日 |
翌年の8月から |
1月1日から2月2日 | その年の8月から |
2月3日から4月2日 | その年の10月から |
納付書または口座振替でお支払い(普通徴収)
- 対象となる方
- 年金の受給額が年額18万円以下の方
- 介護保険料が年金からのお支払(特別徴収)でない方
- 年度途中に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した方
- 年度途中に他の市町村から転入した方
- 1回当たりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計額が、1回に受け取る年金額の2分の1を超えた方
- 納め方
坂戸市からお送りする納付書で、各納期限内に指定の金融機関、市役所会計課、市内出張所及び各公民館で納めていただくか、または口座振替により納めていただきます。なお、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される場合、お手続きが必要になります。 - 令和3年度納期限一覧
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 納期限 8月2日 8月31日 9月30日 11月1日 11月30日 1月4日 1月31日 2月28日 3月31日 ※納期限は原則、各月の末日ですが、末日が土日祝祭日(金融機関窓口休業)のときは、翌営業日となります(例:12月31日は金融機関窓口休業のため翌1月の第一営業日の4日になります)。
※1月、2月、3月は令和4年です。
保険料を納めていないと
保険料を納めていない方には次のような手続きを行うことがあります。
-
督促状、延滞金加算、滞納処分(地方自治法第231条の3)
納期限を過ぎても納付がない方には督促状が送られます。
納期限を過ぎて納付した場合、延滞金が加算されることがあります。
また、特別の事情がなく保険料の滞納を続けると、滞納処分を受けることがあります。 -
短期被保険者証の交付
特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を納めていない被保険者には、通常の被保険者証に代わり有効期限の短い(4か月)被保険者証が交付されることがあります。 -
納付相談の実施
火災等で被災、事業の休廃止あるいは長期入院等による被保険者または生計維持者の収入の著しい減少など特別の事情により保険料の納付が困難と認められる方は、健康保険課へご相談ください。