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保険料の減免

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

保険料の減免について

次に掲げる事由により、保険料の納付が困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。

  1. 生計維持者が死亡したとき。
  2. 被保険者または生計維持者が、心身に重大な障害を受けたことまたは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 被保険者または生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 被保険者または生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 被保険者または生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  6. その他特別な事情があると埼玉県後期高齢者医療広域連合長が認めたとき(上記1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど。)。

なお、1から4については、被保険者または生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者または生計維持者の合計所得金額などにより、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合があります。詳しくは下記担当までご相談ください。