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保険税の軽減(非自発的失業者の方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

会社の倒産や解雇、雇止めなどの理由により職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した方に対する国民健康保険税が軽減されます。

対象者

次のすべての条件を満たす方

  1. 離職時の年齢が65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方)

軽減の内容

国民健康保険税の算定をする際、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

軽減の期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間が対象となります。

※軽減期間中、軽減対象の離職理由以外で新たに雇用保険の受給資格を取得した場合、軽減が受けられなくなります。

申請の方法

申請書類に必要事項を御記入のうえ、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピーを同封して郵送または健康保険課窓口で申請してください。

申請書類

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