国民健康保険税Q&A
Q.年度の途中に会社を辞めた場合、国民健康保険税はどうなるのですか?
- 国民健康保険税は月割計算となり、会社を辞めて健康保険を喪失された月から計算されます。なお、国民健康保険への加入は、届出をされた日ではなく、会社を辞めて健康保険を喪失した日からとなります。
Q.会社を辞めてから2年経つのですが、今から国民健康保険に加入したらどうなるのですか?
- 国民健康保険は前の健康保険を喪失した日が加入日となり、2年前まで遡って加入となります。国民健康保険税も2年前まで遡って納めることとなります。
Q.仕事を辞めて収入が無いのに、国民健康保険税が高いのはどうして?
- 国民健康保険税における所得割は、前年の所得から算出されています。そのため、現在の収入が反映するのは翌年度の国民健康保険税となります。
Q.家族で国保に加入しているのですが、9月から息子が社会保険に加入しました。7月に届いた納税通知書で納期ごとに納めているのですが、その後はどのように支払えばいいのですか?
- 国保脱退の手続をしていただきますと、息子さんの国民健康保険税を月割計算した納税通知書が翌月に届きます。その納税通知書が届くまでの納期限のものは以前の納付書で納めていただき、新しい納税通知書が届いた後の納期限のものは、新しい納付書で納めていただくことになります。そのため、息子さんの国保脱退の手続を9月中にしていただいた場合は、10月に新しい納税通知書が届くので、10月末の納期限から新しい納付書で納めていただくことになります。
Q.世帯主である私は社会保険に加入していて国保に加入しているのは息子だけなのに、私あてに国民健康保険の納税通知書が届いた。どうして?
- 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険でも家族が国民健康保険に加入している場合、擬制世帯主として納税義務者となります。税額の算出には国保に加入している家族の分だけで、擬制世帯主の分は含まれません。
Q.後期高齢者医療保険料を払っているが、国民健康保険税も払っている。二重払いではないか?
- 後期高齢者医療制度である世帯主で家族に国保の方がいる場合、御自身の後期高齢者医療保険料と家族の分の国保税を同時に支払う場合があります。これは後期高齢者医療保険料の支払いが75歳の誕生日の月の分から始まることと、家族に国保の方がいる場合、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)になることで起こります。なお、75歳の誕生日の前月までは国保に、75歳の誕生日の月からは後期高齢者医療制度に加入するものとして、保険料(税)が二重にならないように、それぞれ月割で計算されます。
Q.他市から坂戸市に引っ越してきて国民健康保険に加入しました。前の市で第5期分を支払ってきたのに、坂戸市でも第5期から納税通知書が届いた。重複しているのではないか?
- 国民健康保険税は月割計算することとなっており、坂戸市では転入された月の分から計算されております。納期については、各市町村で回数も納期限も違うため、前の市町村での第5期分と、坂戸市での第5期分は同じものではありません。
Q.毎回、納税通知書を持って支払いに行くのが大変なのですが、良い方法はありませんか。
- 国民健康保険税のお支払いには口座振替を御利用ください。納期ごとに引き落としされますので、納め忘れがありません。また、金融機関やコンビニまで足を運んでいただくこともありません。
手続は、市役所または指定の金融機関でお申し込みできます。その際は「通帳のお届け印」、「預金通帳」、「国民健康保険税納税通知書」をお持ちください。
また、市役所で行える「ペイジー口座振替受付」では、キャッシュカードのみで口座振替手続が可能です。
Q.国民健康保険税を納めないとどうなるの。
- 国保税は国保に加入している方の医療費に充てる大切な財源であるため、国保税を納めない人がいると国保の運営が出来なくなってしまいます。また、国保税を納めない人と、納めた人との公平を保つ必要があることから次のような措置がとられることがあります。
- 国保税を滞納すると有効期限の短い(6ヶ月)保険証(「短期被保険者証」)が交付される場合があります。
- さらに納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却いただき「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
「被保険者資格証明書」とは
単に被保険者の資格があることを証明するものであるため、医療機関にかかった場合の医療費は、いったん全額自己負担となり、後日健康保険課の窓口に申請して払い戻しを受けることになります。保険税の滞納状況に改善が認められれば保険証が再交付されます。
Q.国保税をどうしても納められない場合はどうしたらいいのでしょうか。
- 災害など特別な事情で保険税の納付が困難な場合は、申請により減額や免除が認められる場合がありますので、早めに健康保険課の窓口に御相談ください。
また、これに該当されない方でも納税課で分割納付等の相談が出来ます。
このQ&Aについては、ケースによって内容が異なる場合があります。
詳しくは、健康保険課国民健康保険係へ