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基礎年金番号通知書の再交付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年1月24日更新 <外部リンク>

手続き先

現在加入している年金制度に応じて、手続き先が異なりますのでご注意ください。

市役所(市民課国民年金係)で手続きができる方

国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者

 

※電話・ファックス・メールでの手続きはできません。

※基礎年金番号通知書の再交付につきましては、市役所で即日交付することはできません。市役所にて受付後、日本年金機構からおおむね1か月半後に郵送されます。

お急ぎで必要な場合は、ご本人が写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、川越年金事務所にてお手続きをお願いします。

令和4年4月1日から、「年金手帳」に替わり、「基礎年金番号通知書」が交付されます。
 

川越年金事務所

所在地 埼玉県川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階

電話 049-242-2657

 

市役所(市民課国民年金係)で手続きができない方

年金制度

手続き先

厚生年金保険または船員保険の被保険者の方

勤務先を経由し、または直接勤務先の所在地を管轄する年金事務所

国民年金第3号被保険者の方

配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所

最後に加入の年金制度が国民年金第1号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者のどれかに該当する方

被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所

最後に加入の年金制度が厚生年金保険または船員保険であった方

被保険者であった最後の事業所の所在地を管轄する年金事務所

詳しくは、川越年金事務所(電話049-242-2657)または勤務先へお問い合わせください。

 

持ち物

国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者が手続きする場合

基礎年金番号で手続する場合

本人が手続するとき

代理人が手続するとき

1

日本年金機構が発行した「ねんきん定期便」や各種通知書

1

代理人の本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カード等)

2

委任者宛てに日本年金機構から発行された「ねんきん定期便」や各種通知書

2

本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カード等)

3

委任状   

※市役所で手続きをされる場合で、代理人が同一世帯の方は、委任状を省略することができます。(ただし、同一住所別世帯、別住所の方の場合は必要ですので、ご注意ください。)

 

 

マイナンバー(個人番号)で手続する場合

本人が手続するとき

代理人が手続するとき

1

マイナンバーカード(個人番号カード)

(写真付きのもの)

1

代理人の本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カード等)

2

【マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合】

通知カード※(もしくはマイナンバー(個人番号)の表示がある住民票)と本人確認書類


※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。

2

委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カード※、もしくはマイナンバー(個人番号)の表示のある住民票


※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。

3

委任状

※代理人が任意代理人(夫婦等)の場合に必要です。

4

戸籍謄本等

※代理人が法定代理人(親等)の場合に必要です。

基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)が不明な場合

本人が手続するとき

代理人が手続するとき

 

1

 

本人確認書類

(例 運転免許証、旅券、在留カード等)

1

代理人の本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カード等)

2

委任者の本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カード等)

3

委任状   

※市役所で手続きをされる場合で、代理人が同一世帯の方は、委任状を省略することができます。(ただし、同一住所別世帯、別住所の方の場合は必要ですので、ご注意ください。)

 

 

※国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者ではない方の必要書類詳細につきましては、川越年金事務所(電話049-242-2657)または勤務先へお問い合わせください。

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