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住居表示実施地区において同一の住所でお困りの方へ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年5月8日更新 <外部リンク>

住居表示実施地区内にて隣家と住所表記が同じでお困りの方について、届出により住居番号に枝番号を付すことができます。
希望される方は市民課窓口で届出をしてください。

(案内)住居表示地区において同一の住居番号でお困りの方へ [PDFファイル/115KB]

住居番号が変わることにより住所も変更になるため、同日に住所変更の届出も行っていただく必要があります。

枝番号付定の申請での注意事項

以下の注意事項について充分ご理解いただいたうえで、希望される方が窓口で届出された場合にのみ行っていますので、ご了承ください。

  • 枝番号の付定について、対象は住居表示実施地区のみとなります。地番で住所を表示している地区は対象外となります。
  • 枝番号の付定の仕方には一定のルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
  • 枝番号の付定は建物ごとの申請となります。同一の建物で別世帯の場合、同一の枝番号が付されます。
  • 戸建ての借家にお住いの方が届出される場合、建物の所有者の同意が必要となります。
  • 枝番号を付定した場合、住所が変更となるため、保険証等の住所変更の手続きが必要となります。住所変更の手続きはご自身で行っていただくことになります。また、その手続きの際に掛かる費用についてはご自身の負担となり、市では負担できません。

市役所関係の主な住所変更手続き

  • 住所変更
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 在留カード及び特別永住者証明書
  • 各種保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)等

市役所以外の主な住所変更手続き

  • 運転免許証
  • ライフライン関係(電話、ガス、水道、電気等)
  • 自動車の登録変更
  • 不動産登記
  • 金融関係(銀行、生命保険、各種カード等)
  • 勤務先、学校等

お問い合わせ先

坂戸市役所 市民課市民係
電話049-283-1331(内線327)

 

 

 

 

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