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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的として、事前登録をした方に係る住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した時に、その交付した事実を通知するのが本人通知制度です。

どのような時に通知するのか

住民票では、本人または同一世帯以外の方が取得した場合に通知します。血縁者や同居している方でも別世帯の方は第三者とみなします。
戸籍謄抄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属・卑属以外の方が取得した場合に通知の対象となります。
また、住民票、戸籍謄抄本ともに委任状の添付による代理人の請求も対象です。

ただし、以下の場合を除きます。

  • 裁判及び紛争に関わるもので特定事務受任者(弁護士、司法書士等)の請求
  • 国または地方公共団体の機関による請求

何を交付した時に通知するのか

住民票の写し(除かれた住民票を含む。)、住民票記載事項証明書、現在戸籍・改製原戸籍・除籍の各謄抄本と戸籍の記載事項証明、戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)などが該当します。ただし、住民票の写し(除かれた住民票を含む。)は、本籍の記載のあるものに限られます。

通知の方法など

ご本人宛で、封書で送付します。送付する通知の内容は、以下のとおりです。

  • 交付年月日
  • 交付した住民票等の種類
  • 交付した通数
  • 請求者の種別(本人等の代理人・本人等の代理人以外の者)

登録手続き

登録申請できるのは本人、本人と同一世帯の方(住民基本台帳上同一世帯の方)及び法定代理人に限ります。ただし、本人と同一世帯の方及び法定代理人以外で、本人がお越しできない場合は委任状の添付による申請もできます。

なお、登録は市役所市民課のみの受付となります。

登録される時には以下のものが必要です。

  • 本人通知登録申請書
  • 申請者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など本人確認ができるもの

変更、抹消手続き

登録内容に変更が生じた場合または登録の抹消を希望される場合は、変更、抹消の届出をしてください。

なお、変更、抹消の届出は市役所市民課のみの受付となります。

変更、抹消の届出には以下のものが必要です。

  • 本人通知変更抹消届出書
  • 申請者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など本人確認ができるもの