住民基本台帳の閲覧
閲覧できる範囲
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行の為に必要な場合
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に貢献する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情により市町村長が必要と認めた場合
申請書は、申請書ダウンロードのページをご覧ください。
注意事項
次に掲げる日は、閲覧台帳の閲覧をすることができません。
- 坂戸市の休日を定める条例(平成3年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる市の休日(土曜日及び日曜日、祝日、毎年12月29日から翌年1月3日)
- 月曜日、金曜日、毎年3月と4月