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住居表示の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年2月1日更新 <外部リンク>

住居表示実施区域では、土地の地番とは別の住居番号(○番○号の表示)を付定し、その番号を住所として使用することとなります。
そのため、この区域内で建物を新築・改築した際には、住居番号付定の届出をしていただく必要があります。
住居番号が付定されていない建物に関する住所異動の手続は受付できませんので、建物が完成し次第、お早めにお届けください。

住居表示実施区域(届出が必要な地域)

  • 泉町(一部を除く)※二丁目と三丁目は住居表示を実施していません。
  • 鎌倉町
  • けやき台(一部を除く)
  • 三光町(一部を除く)
  • 清水町
  • 関間一丁目~四丁目
  • 千代田一丁目~五丁目
  • 鶴舞一丁目~四丁目
  • 仲町(一部を除く)
  • 中富町(一部を除く)
  • 西坂戸一丁目~五丁目(一丁目と五丁目の一部を除く)
  • 花影町(一部を除く)
  • 東坂戸一丁目、二丁目
  • 日の出町(一部を除く)
  • 本町(一部を除く)
  • 緑町
  • 南町
  • 元町(一部を除く)
  • 柳町
  • 八幡一丁目、二丁目
  • 山田町
    (五十音順)

届出に必要なもの

住居番号付定届に必要事項をご記入のうえ、下記書類を添付して市民課窓口へお届けください。

※ 令和3年12月1日から、住居番号付定届の押印を廃止いたしました。

  • 公図(関間四丁目および日の出町の区画整理事業対象地域では底地証明書)
  • 配置図
  • 案内図

注意事項

現在、石井・片柳の一部地域で区画整理事業を行っております。こちらに関しては住居表示の届出は必要ありませんが、住所異動の手続の際、底地証明書をお持ちください。