死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を算入します)
届出をする人
- 死亡者の親族
- 同居者
- 家主、地主または家屋若しくは土地の管理人等
届出をする場所
次のいずれかの市区町村
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
必要書類
- 死亡届(死亡診断書・検案書については医師に記入してもらいます。)
注意事項
- 届出される場合には、あらかじめ埋火葬の場所を予約してください。
- 休日及び祝日などの閉庁日においても日直室において取り扱っておりますが、埋火葬許可証を交付する関係から、午前8時30分から午後5時15分までの間に届出をされますようお願いします。
届出後の手続き
相続登記に関するお知らせ
<外部リンク>未来につなぐ相続登記<外部リンク>