特定在留カード等の運用が開始されます
令和8年6月14日から、国の制度改正により、特定在留カード等の運用が開始されます。
特定在留カード等とは
在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた「特定在留カード」、特別永住者証明書にマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた「特定特別永住者証明書」です。
マイナンバーカードの取得が任意であることと同様に、これら特定在留カード等の取得も任意ですので、従来どおり在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードの2枚のカードを持つこともできます。
交付申請
特定在留カード
特定在留カードは、地方出入国在留管理局で在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請または届出を行う場合に交付申請を行うことができます。
また、市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合にのみ交付申請を行うことができます。
特定特別永住者証明書
特定特別永住者証明書は、特別永住者証明書に関する申請もしくは届出または住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で交付申請を行うことができます。
特定在留カード等の制度の詳細については、こちらの出入国管理庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

