離婚届の様式が変更となります
令和8年4月1日、民法等の一部を改正する法律が施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母の一方による「単独親権」に定めなければなりませんでしたが、この改正により、これまでの単独親権に加え、父母が共同で行う「共同親権」も選択できるようになりました。
また、協議離婚の場合も、親権について父母の協議で調わない場合は、親権を家庭裁判所で定めることもでき、親権者指定の申立て中であっても離婚届を届出することができます。
これに伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。
主な変更内容
◎離婚後の未成年の子の親権について、父母双方を親権者に指定する共同親権の記入欄の追加。
◎「離婚後の親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻それぞれが確認したチェック欄の追加。
◎監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取り決めの有無を尋ねるチェック欄の追加。
※親権については、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」、法務省パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ず記入してください。
令和8年4月1日以降に届出する場合
未成年の子がいる方が届出する場合、変更後の新様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)を使用してください。
新様式の離婚届は、準備が整いましたら市役所市民課、各出張所で配布します。
旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合は、「別紙」の添付が必要となりますのでご注意ください。
※旧様式のみで届出した場合、離婚当事者に追加で記入を求めることがあります。また、この場合には、届出当日に受理できないこともありますのでご了承ください。
※未成年の子がいない方は旧様式もご使用いただけます。

