出生届の子の名の振り仮名
出生届の子の名の振り仮名について
令和7年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名が順次記載されます。
それに伴い、出生届に記入した子の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方として認められるもの
・漢和辞典など一般の辞典等に掲載されている読み方。
・漢和辞典に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方。
一般の読み方として認められる読み方の例
1. 部分音訓の例(太字は音訓の一部)
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、
伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日和(ヒヨリ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
3. 置き字の例(太字は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方とは認められないもの
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例:「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。 - 漢字に対応する読みに加え、異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例:「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませる。 - 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、読み違いや書き違いと誤解が生じる読み方
例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。 - 子の利益に反する読み方
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
戸籍の振り仮名の制度に関するご質問・ご相談は、法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570 - 05 - 0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く