出生届の子の名の振り仮名について
出生届の子の名の振り仮名について
令和7年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名が順次記載されます。
それに伴い、出生届に記入した子の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方として認められるもの
法務省から詳細が示され次第、このページでお知らせいたします。
一般の読み方とは認められないもの
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例:「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。 - 漢字に対応する読みに加え、異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
例:「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませる。 - 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、読み違いや書き違いと誤解が生じる読み方
例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。 - 子の利益に反する読み方
法務省サイト「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」<外部リンク>