外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限
在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日までです
外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期間も異なります。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードをすでにお持ちの方は窓口で手続きを行ってください。
在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します
失効した場合、再申請をしていただく必要があります。その際には再交付手数料がかかりますので、ご注意ください。再交付手数料は、マイナンバーカード800円、電子証明書200円となります。
なお、住所や在留カード上の氏名などを変更した場合も、14日以内に市の窓口でマイナンバーカードに係る手続きを行ってください。
初めてマイナンバーカードを申請する方
在留期間の更新または在留資格の変更許可申請を近々予定されている方は、マイナンバーカードの申請は、その結果後(在留できる満了日の変更後)に行ってください。
案内(外国語版)
(インドネシア語)マイナンバーカード案内 [PDFファイル/658KB]
(スペイン語)マイナンバーカード案内 [PDFファイル/620KB]
(ベトナム語)マイナンバーカード案内 [PDFファイル/533KB]
(ポルトガル語)マイナンバーカード案内 [PDFファイル/562KB]
(英語)マイナンバーカード案内 [PDFファイル/448KB]
(韓国語)マイナンバーカード案内 [PDFファイル/654KB]