令和5年3月27日以降のパスポート申請手続き変更点
令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、以下の点が変更となります。
旅券申請に必要な戸籍
戸籍謄本のみに変更となります。
※戸籍抄本のみでは申請できなくなります。
氏名等の変更があった場合
氏名等旅券の記載事項が変わった場合は以下の1または2のいずれかの申請となります。
- 残存有効期間同一旅券申請(現有旅券と同じ有効期間)
- 新たな旅券申請(5年または10年の有効期間)
査証欄の余白がなくなった場合
査証欄(ビザページ)の余白がなくなった場合は以下の1または2のいずれかの申請となります。
- 残存有効期間同一旅券申請(現有旅券と同じ有効期間)
- 新たな旅券申請(5年または10年の有効期間)
※ 査証欄の追加の申請(増補申請)は廃止されます。
申請書の変更
令和5年3月27日以降、古い様式の申請書は使用できません。
旅券発行後に受領せず、旅券を再申請する場合
旅券を申請したが6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合、失効後5年以内に新たに旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。