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令和5年3月27日以降のパスポート申請手続き変更点

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年1月27日更新 <外部リンク>

令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、以下の点が変更となります。

旅券申請に必要な戸籍

戸籍謄本のみに変更となります。

※戸籍抄本のみでは申請できなくなります。

氏名等の変更があった場合

​氏名等旅券の記載事項が変わった場合は以下の1または2のいずれかの申請となります。

  1. 残存有効期間同一旅券申請(現有旅券と同じ有効期間)
  2. 新たな旅券申請(5年または10年の有効期間)

 

査証欄の余白がなくなった場合

査証欄(ビザページ)の余白がなくなった場合は以下の1または2のいずれかの申請となります。

  1. 残存有効期間同一旅券申請(現有旅券と同じ有効期間)
  2. 新たな旅券申請(5年または10年の有効期間)

※ 査証欄の追加の申請(増補申請)は廃止されます。

申請書の変更

令和5年3月27日以降、古い様式の申請書は使用できません。

旅券発行後に受領せず、旅券を再申請する場合

旅券を申請したが6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合、失効後5年以内に新たに旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。