ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

婚姻届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

届出期間

届出期間の定めはありません。

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出をする人

夫になる人、妻になる人

届出をする場所

次のいずれかの市区町村

  • 夫または妻になる人の本籍地
  • 夫または妻になる人の所在地

必要書類

  • 婚姻届(成人の証人2人の署名が必要です)
  • 本人確認のための証明書(なくても届出できます)。詳しくは本人確認についてをご覧ください。

注意事項

  • 届出人は夫妻双方ですが、届出人の作成した届書をお持ちいただくのはどなたでもかまいません。
  • 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますので、お問い合わせください。
  • 令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。ただし、その場合は父母の同意書が必要です。