婚姻届
届出期間
届出期間の定めはありません。
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出をする人
夫になる人、妻になる人
届出をする場所
次のいずれかの市区町村
- 夫または妻になる人の本籍地
- 夫または妻になる人の所在地
必要書類
- 婚姻届(20歳以上の証人2人が必要です)
- 未成年については、父母の同意書
- 夫および妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
ただし、本籍地が坂戸市にある方は不要です。 - 届出人の印鑑
- 本人確認のための証明書(なくても届出できます)。詳しくは本人確認についてをご覧ください。
注意事項
- 届出人は夫妻双方ですが、届出人の作成した届書をお持ちいただくのはどなたでもかまいません。
- 一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますので、お問い合わせください。