国民年金付加保険料
国民年金第1号被保険者で保険料を納付している方(ただし、国民年金基金に加入している方は除く)は、希望により定額の保険料にプラスして付加保険料(月額400円)を納めることができます。
付加保険料を納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金に付加年金(付加保険料納付月数×200円)が上乗せされた年金を生涯受け取ることができます。なお、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合は、付加年金額も増減します。
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
詳しくは、市民課国民年金係ヘ
国民年金第1号被保険者で保険料を納付している方(ただし、国民年金基金に加入している方は除く)は、希望により定額の保険料にプラスして付加保険料(月額400円)を納めることができます。
付加保険料を納めると、65歳から受け取る老齢基礎年金に付加年金(付加保険料納付月数×200円)が上乗せされた年金を生涯受け取ることができます。なお、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合は、付加年金額も増減します。
詳しくは、市民課国民年金係ヘ