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国民年金の任意加入手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

次に該当する方は、国民年金に任意加入することができます。

任意加入

  • 20歳以上65歳未満の海外に住んでいる日本国籍の方
  • 60歳以上65歳未満で満額の基礎年金に近づけたい方

特例任意加入

65歳までに年金受給権を確保できない方は、70歳までの間で受給権を満たす(納付期間等が120月(平成29年7月までは300月)に達した時点)まで加入できます。

任意加入は申し込みのあった日からの加入になり、申し出をすればいつでも資格を喪失することができます。ただし、保険料納付済月数等が480月(満額)に達した時点(特例任意加入は受給権発生)で喪失となります。

持ち物

年金手帳または基礎年金番号通知書、預貯金通帳、通帳届出印

※特例任意加入の手続をされる方や合算対象期間を使用する方は、そのほかの書類(例 戸籍謄本等)が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

詳しくは、市民課国民年金係ヘ