国民年金の受給者が亡くなられたとき
年金を受ける権利は死亡により消滅します。その場合には、遺族の方が「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。もし届出が遅れ、年金をもらい過ぎた場合には、遺族の方から年金を返していただくことになります。
- 提出期限 14日以内
- 届出先 年金事務所
- 添付書類 死亡した方の年金証書、死亡を証明する書類等
詳しくは、川越年金事務所(049-242‐2657)
または、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。
年金を受ける権利は死亡により消滅します。その場合には、遺族の方が「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。もし届出が遅れ、年金をもらい過ぎた場合には、遺族の方から年金を返していただくことになります。
詳しくは、川越年金事務所(049-242‐2657)
または、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。