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国民年金の受給者が亡くなられたとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

年金を受ける権利は死亡により消滅します。その場合には、遺族の方が「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。もし届出が遅れ、年金をもらい過ぎた場合には、遺族の方から年金を返していただくことになります。

  1. 提出期限 14日以内
  2. 届出先 年金事務所
  3. 添付書類 死亡した方の年金証書、死亡を証明する書類等

詳しくは、川越年金事務所(049-242‐2657)
または、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へお問い合わせください。