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国民年金の加入者が亡くなられたとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金に加入している方が、まだ年金を受けないで亡くなられたときは、生計を同一にしていたご遺族の方に、遺族基礎年金や寡婦年金、または、死亡一時金が支給されることがあります。しかし、それぞれ支給される要件が異なりますので、詳しくは市民課国民年金係までお問い合わせください。

持ち物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 死亡日の確認できる書類(死亡診断書の写し等)