国民年金のマイナンバー(個人番号)による届出・申請
平成30年3月5日から、これまで基礎年金番号で行っていた国民年金各種届出・申請についてマイナンバー(個人番号)でも行えるようになりました。
(引き続き基礎年金番号での手続きも行えます。)
マイナンバー(個人番号)による手続きの場合は、あわせて本人確認が必要となるため、以下の書類が必要です。
必要なもの
- マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。 - 本人確認書類
マイナンバー法(番号利用法)に基づく本人確認措置については、「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応<外部リンク>」をご覧ください。
代理人からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合
代理人からのマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には、委任状等により代理権の確認が必要になります。
必要なもの
詳しくは、川越年金事務所(電話049-242-2657)または、市民課国民年金係へ。

