厚生年金などに加入している配偶者の扶養からはずれたとき
厚生年金や共済組合の加入者が退職したり、扶養している方の収入が増えたなどの理由で配偶者の扶養から外れたときは、国民年金の加入手続が必要になります。市民課国民年金係の窓口で手続をしてください。
なお、今まで第3号被保険者期間は配偶者が加入する年金制度で国民年金保険料を負担していただいておりましたが、扶養から外れると第1号被保険者として国民年金保険料を納めていただくようになります。
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 扶養から外れた日付が確認できる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)
詳しくは、市民課国民年金係へ