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厚生年金などの加入者と結婚したとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

国民年金に加入している方が、厚生年金や共済組合の加入者と結婚して扶養家族になったときは、配偶者が加入している年金制度で国民年金の保険料を負担することになります。
そのため、個別に保険料を支払う必要がなくなりますので、配偶者の勤務先で、第3号被保険者該当届の手続をしてください。