障害基礎年金・障害厚生年金のご案内
障害基礎年金・障害厚生年金についてご案内します。
障害基礎年金
国民年金に加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満の国内在住の期間に、初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日)があり、国民年金の障害等級表(1級・2級)の障害の状態にあるときに障害基礎年金が支給されます。
なお、障害基礎年金を請求する場合には以下の要件を満たしていることが必要です。
要件 |
内容 |
初診日 |
【障害の原因となった病気やけがで医師の診療を受けた日が、次のいずれかを満たしていること】 ・国民年金に加入中の方 ・20歳未満で障害を負った方 ・60歳以上65歳未満の国内在住の方 |
保険料の納付 |
【納付要件が、次のいずれかを満たしていること】 ・初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付または免除・納付猶予を受けている期間が全体の3分の2以上ある方 ・初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない方 |
障害の程度 |
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に国民年金の障害等級表で定められた障害の程度にある方 ※ただし、それ以前に症状が固定(治る見込みがない状態)した場合は、固定したときになります。 ※1年6か月経過後、65歳までに症状が重くなった場合は、事後重症として請求できます。 |
※定められた障害の程度に該当するかどうかは、医師にご相談ください。
※「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないことがあります。
障害基礎年金額(令和6年度)
1級 1,020,000円
(昭和31年4月1日以前生まれの方については、1,017,125円)
2級 816,000円
(昭和31年4月1日以前生まれの方については、813,700円)
障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳に達した年度末までの子か、20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる場合には子の加算がつきます。
1人目・2人目の子 1人につき234,800円
3人目以降の子 1人につき78,300円
20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限
20歳前に障害を負った方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して本人の所得制限があります。
令和3年10月分より、所得基準額が10万円引き上げられました。
支給内容 |
前年の本人所得額 |
全額停止 |
4,721,001円以上 |
2分の1の年金額停止 |
3,704,001円~4,721,000円 |
全額支給 |
3,704,000円以下 |
お問い合わせ
市民課国民年金係または川越年金事務所
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状況になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状況が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
お問い合わせ
川越年金事務所 川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階 電話049-242-2657
相談の手続きについては、事前の予約をお願いします。
予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)
050の番号から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6631-7521
受付時間:月曜日から金曜日(平日)午前8時30分から午後5時15分
※基礎年金番号(4桁ー6桁)がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)をご準備ください。