坂戸中央2日の出町土地区画整理事業の換地処分に伴う住所及び本籍の変更のお知らせ
坂戸都市計画事業坂戸中央2日の出町土地区画整理事業の換地処分に伴い、換地処分公告日の翌日の令和3年2月27日(土曜日)から施行区域内の住居表示が廃止され、住所や本籍が変更となりました。
変更となった区域
日の出町14番、15番、16番、17番
※変更前の住居表示の街区番号
住所・本籍の変更に伴う各種手続き
住所や本籍の変更に伴い、皆さまご自身で変更の手続きを行っていただく必要のあるものと、市役所など関係機関が変更を行うものがあります。
各種変更手続きの代表的なものについて、詳しくは以下の「住所変更手続きのしおり」をご参照ください。
住所・本籍の変更証明書
住所や本籍が変更になったことを証明するもので、各種変更手続きの際に証明書として使用できます。
変更があった時点で、施行区域内に住民登録または本籍があった方に対して、証明書を発行できます。
証明書は、市民課窓口において無料で発行できます。
証明書の種類
- 住所変更証明書
- 本籍変更証明書
新旧・旧新住所対照表
※「新旧・旧新住所対照表」は住民登録上の住所の対照を表すものであり、所在地・地番の対照表ではありません。
土地区画整理事業に伴う換地処分について
土地区画整理事業に関すること、法人・事務所等に係る所在地変更に関することについては、区画整理事務所へお問い合わせいただくか、以下のページをご確認ください。
都市整備部 区画整理事務所 電話049-283-7600