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年金手続時の押印が原則廃止されました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新 <外部リンク>

令和2年12月25日から年金手続時の申請・届出様式の押印が原則廃止されました。
なお、金融機関へのお届け印、実印による手続が必要なものについては、引き続き押印が必要となります。

概要

〇押印廃止日

令和2年12月25日 金曜日

〇引き続き押印が必要な届書

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 年金分割の合意請求用の委任状
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

※届書等の新様式については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。